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申立て前置主義)
(ニ)訴訟においては、原処分たる検査ではなく再検査についてのみ審査できること(裁決主義)
?このような措置をとることとした理由は次のとおりである。
(イ)本件の検査で、毎年大量集中的に反復継続して行われるものであるので、できるだけ速やかに争訟を確定させることが望ましいこと。
(ロ)本件の検査は専門技術的な性質を有する処分であるので、検査の後直ちに訴訟の提起を認めるよりは、専門技術的な知識・技能を有する行政庁の側で、再度検査奉行い、正確な検査・検定結果を早期に示す方が国民の権利救済に資することとなり、また、事実関係等に関する争点が整理され明確化することにより裁判所の審理も容易になること。
(ハ)再検査には本来の処分としての性格が存するため再検査後に最初の検査・検定を負わせるのは、無意味であること。
?なお、同様の理由から型式承認制度に係る検定についても再検定制度を設けた(法第17条の15において準用する船舶安全法第6条ノ4、同法第11条)。
(13)技術基準適合命令等(法17の14)
?法第48条第5項の規定により、船舶検査官又は海上保安官が船舶に立入検査を行った場合、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、運輸大臣は、検査対象船舶のみならず設備規制対象船舶の船舶所有者に対して技術基準適合命令を行うことができる。
船舶所有者が、当該技術基準適合命令に従わない場合は、運輸大臣は、更に航行停止命令及び航行差止めを行うことができる。
?技術基準の適合性は原則として定期検査制度及び技術基準適合命令により担保し、正しく検査を受けない場合、技術基準適合命令等に従わない場合等について罰則を設けている。

 

 

 

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